フジテレビは30日、都内の同局で社長会見を行い、28日に情報漏えい行為を行っていたとして、同社社員を懲戒解雇処分にした件について触れた。
質疑応答では、昨年6月に中居正広氏と元社員の女性アナウンサーの一連の問題を受けて懲戒処分した関与社員との処分差についても問われた。例として、当時の編成制作局編成部長で同件の調査報告書におけるB氏は、被害女性らへの非違行為で4段階の降職と、2020年と2023年にそれぞれ別の女性社員にハラスメント行為をしたことで懲戒休職1カ月となっていたが、今回の社員への懲戒解雇処分は「この件よりも重い事態とみたのか」と問われ、清水社長は「処分に関しては慎重に判断しております。調査自体も外部弁護士に入っていただき処分内容も外部の弁護士に入っていただいて、さまざまな事態も勘案した上で判断しております。今回そのような(解雇の)結果になったということは、それだけ重たかったということになるかと思います」と話した。
昨年当時のフジテレビの就業規則に基づく懲戒処分は、重いものから、懲戒解雇、退職勧告、降職または役位剥奪、懲戒休職、謹慎、減給、けん責、戒告となっており、今回情報漏えい行為を行っていた社員は最も重い処分を受けたことになる。同局は処分時に「再生・改革に向けたコンプライアンスに関する取り組みを進める過程で、当社社員(当時)が、在職中、当社就業規則に違反し、他の社員等が入手した取材情報及び当社の内部情報を競合他社等に複数回にわたって漏えいしていた事実を確認しました」とし、「報道機関である当社としましては、本件について重大な事案であると受け止め、当該社員を2026年1月23日付で懲戒解雇処分といたしました」と発表していた。
この日の会見には昨年の就任から約1年を迎えた清水賢治社長が出席した。昨年の騒動時にはB氏のほか当時の編成制作局長(のちに執行役員)、報告書でのG氏は減俸(50%)、当時の編成制作局アナウンス室長、調査報告書におけるE氏はけん責、当時の人事局長、調査報告書におけるH氏は戒告、当時の報道局長は懲戒休職(約2~3カ月)、女性社員へハラスメント行為があったという、報道局取材センター政治部勤務社員は処分なしとなっていた。フジは判断にあたり、「調査報告書に記載された内容を踏まえつつ、改めて外部の弁護士において、相当な時間をかけて、被害に遭われた方をはじめとする関係者への事実確認や救済に関する意向確認等を実施しました。また、懲戒処分等の内容を議論する賞罰審査委員会は、メンバーの多様性等を考慮した構成とした上で、合計5日間、6回に分けて、合計12時間以上の審議を重ねて下記の判断に至っています。そして、懲戒処分等の内容を判断するにあたっては、外部の弁護士から過去の裁判例や他社における同種事案の一般的な水準に照らして妥当と考えられる処分の程度等についての助言を受け、さらに、判断の客観性を高めるため、他の弁護士によるセカンドオピニオンも取得しています」などとつづっていた。



