磐越自動車道のマイクロバス事故で、車両は事業用の「緑ナンバー」ではなく、自家用車などで使う「白ナンバー」を付けていた。一般的に白ナンバーで人を運ぶことは違法ではないが、対価を得た場合は「白バス」行為として道路運送法違反に当たる恐れがある。

ナンバープレートは、有償で客や荷物を運ぶ事業用の緑ナンバーと、それ以外の白ナンバーがある。道路運送法では、緑ナンバーを付けていない自動車を使い、有償で人や荷物を運ぶ行為を禁止している。違反すれば、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、またはこれらを併せて科される可能性がある。

今回の事故の場合は、生徒らを運ぶ行為に対価の支払いがあったかどうかが焦点の1つになりそうだ。国土交通省によると、対価は運送サービスの提供に対しての支払いと定義されている。

一方、社会通念上、常識の範囲内の「謝礼」は対価には当たらない。ガソリン代やレンタカー代などを利用者が支払う「実費」の収受も無償運送の範囲という。(共同)