日本テレビ系「行列のできる法律相談所」などに出演する大渕愛子弁護士(38)が東京弁護士会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けた件で、代理人を務める橋下徹弁護士が3日、見解文書を発表した。

 橋下弁護士は「業務停止1カ月は、他の不祥事案件と比較すると著しく重い、不当」とコメントしている。

 業務停止は、業務を行えないだけでなく、従来築き上げてきた顧問契約を全て解除しなければならないことから、大渕弁護士の案件については「戒告が相当」としている。

 大渕弁護士は2010年10月、養育費請求の依頼を着手金17万8500円、顧問料として月額2万1000円で依頼者と合意し、業務を受任。その後、依頼人が日本司法支援センター(法テラス)の代理援助制度を利用したいと申し出て大渕氏も了承。翌11月に着手金10万5000円と実費2万円を法テラスが立て替える認定がおりた。法テラスでは代理援助中、弁護人が依頼者に、認定された以上の料金を請求しない取り決めがあるが、同弁護士は依頼人に着手金の残金7万3500円と業務終了までの5カ月分の顧問料金10万5000円を請求し、受け取っていた。

 大渕弁護士は2日夜、都内で会見を開いて「非常に重い処分だと思いますが、不服はございません」と謝罪していた。橋本弁護士は、大渕弁護士と同じ芸能事務所に所属。芸能事務所の顧問弁護士も務めている。今後、東京弁護士会に異議申し立てをするかは検討中という。