闇営業問題で謹慎処分中だったお笑いコンビ、雨上がり決死隊の宮迫博之(49)が19日、所属する吉本興業から契約解消の通告を受けた。事実上の解雇処分で、今後の芸能活動は困難な状況となった。先月7日に雑誌「FRIDAY」が報じた闇営業の発覚から40日以上が経過し、騒動の中心にいた宮迫は、記者会見して釈明する機会すら与えられないまま“芸能界追放”となった。

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川崎つばさ法律事務所の川畑さやか弁護士 金塊強奪事件主犯格との「ギャラ飲み」ということですが、宮迫さんが犯罪者と知らないで飲んでギャラをもらっていた場合は刑事的な罪に問われることはありません。しかし、吉本興業とのマネジメント契約で民事上で契約違反になる可能性はあります。ただ、これまでの報道で吉本興業と契約書なしに契約しているタレントさんもいるので、契約書がない場合は吉本興業が契約違反に問うことも難しい。一方で、犯罪者と知っていた場合、刑法の盗品等有償譲受罪に該当する可能性があります。その場合、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金が科せられます。

また、闇営業で得た報酬を所得として申告していなかったとすると、脱税となります。所得税法違反となり、本税、加算税、延滞税(遅延損害利息のようなもの)を追徴課税される可能性があります。