元テレビ朝日社員の玉川徹氏が21日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」(月~金曜午前8時)に生出演。夏の海で多発する、サザエなどの海産物の密漁について、「前科がつく犯罪なんですよ」と指摘し、VTRに登場した人物の獲っていた人がいたんでとの言い訳も「『泥棒みかけたんで私もやってみました』って通用しない」とバッサリ切り捨てた。
番組では夏の海での密漁被害について特集。新潟県沿岸で漁業法違反事件を取り締まる海保と密漁者の攻防を紹介した。また神奈川では、海保がドローンによる上空からの監視も駆使して取り締まりを強化している。番組では、鹿児島大水産学部の鳥居享司准教授の「『アワビがとれた』などSNSの情報で触発される人が一定数いて密漁行為の総数を押し上げている可能性がある。密漁禁止の周知が看板などで行き届いていない漁場もあるが『知らなかった』では済まされない」とのコメントも紹介した。
玉川氏は「釣りは多くの場所で竿で投げても違反にならないですけど、こういう(浜辺に)定着している生き物って、それも食べられる、漁業に関わっているこういう生き物ってほぼ(無断で獲ったら)違反になる」と、現状を紹介。「やっていることの罪の重さから言うと、窃盗罪ぐらいになりますよね」と語った。
番組では密漁(漁業法違反)の刑罰について、アサリ、マダコ、サザエ、ハマグリ、ワカメ、ウニ、コンブ、イセエビなどは100万円以下の罰金、アワビ、ナマコ、シラスウナギ(ウナギの稚魚)は3年以下の拘禁刑または3000万円以下の罰金と紹介。窃盗罪は刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」と定められている。
玉川氏は「罰金刑になっている。これは前科です。だから前科がつく犯罪なんですよ」と指摘。「だからVTRの中で(密漁者が)『獲ってた人がいたから』っていう風な話をしましたけど、『泥棒みかけたんで私もやってみました』って通用しないじゃないですか。同じ事言っているんですよ、論理として」と、海産物の密漁者をぶった切った。「我々も、こう伝える必要がある。空き巣に入ったり、窃盗したりしたのと同じことになりますよと」と語った。



