高知県須崎市が、市のマスコットにそっくりのゆるキャラ「ちぃたん☆」を運営する芸能事務所に、著作権を侵害しているとしてデザインや着ぐるみの使用停止を求めた仮処分で、東京地裁は20日、申請を却下する決定を出した。事務所側が同日、明らかにした。

須崎市は今年1月、市のマスコットキャラクター「しんじょう君」に酷似しているとして、ちぃたん☆の運営事務所に活動停止を要求。ちぃたん☆サイドは、同市にデザインの確認を取りながら制作を進め、市側から許可について「不要であると回答いただいた」との見解を発表していた。両キャラはいずれもカワウソがモデルで、しんじょう君は16年の「ゆるキャラグランプリ」で優勝している。

決定を受け、ちぃたん☆の運営事務所サイドは「須崎市側との信頼関係を破壊するような行為を行っていないと認められました。主張が全面的に受け入れられたことにつき大変、安堵(あんど)しております」とコメントを発表した。