覚せい剤取締法違反(所持)罪で起訴され、同法違反(使用)容疑で警視庁に再逮捕された清原和博容疑者(48)の勾留期限が15日に迫った。15日までに同法違反(使用)罪で起訴されれば、保釈申請が可能になる。裁判所の判断次第だが、薬物事件に詳しい小森栄弁護士は「遅くても18日には保釈の可否が決まる」とみている。同法違反容疑で近年逮捕された著名人は保釈後、医療施設に入院しており、清原容疑者も依存症治療などの目的で入院する可能性がある。

 小森弁護士によると、保釈手続きは、起訴翌日に弁護士が申請を行い、裁判所が検察官の意見を聞いた上で、申請から中1~2日で保釈の可否を決めるのが一般的。申請当日の決定も不可能ではないが、手続き時間を考えると難しいという。「親が危篤など、特別な理由で申請翌日に保釈決定が出たことはあるが、当日は経験がない。最近は中1日が多い」という。小森弁護士は、清原容疑者が勾留期限の15日に起訴されれば、保釈申請は16日、早ければ17日、遅くとも18日には保釈の可否が決まるとみている。

 09年8月に逮捕された酒井法子、14年5月に逮捕されたASKAはいずれも、初公判前に保釈され、その後、病院に入院している。小森弁護士は「薬物依存症ではあれば、治療が必要になる。有名人は特にマスコミなどの取材をシャットアウトすることもできるので、清原容疑者も入院する可能性は高い」とみている。

 清原容疑者の初公判は、5月17日に東京地裁で開かれることが決まっている。【清水優】

<過去の主な保釈VTR>

 ◆酒井法子 09年8月8日、覚せい剤取締法違反(所持)容疑で逮捕される。同月28日、同法違反(所持)の罪で起訴。同年9月11日、使用の罪で追起訴。同月17日、東京湾岸署から保釈された。保釈金は500万円。深々とお辞儀し「これまで酒井法子を応援してくださった皆さん、本当にこのたびは申し訳ありませんでした」と謝罪し、その後、都内で会見。会見後は都内の病院に入院した。

 ◆ASKA 14年5月17日、覚せい剤取締法違反(所持)容疑で逮捕される。同月27日、同法違反(使用)、麻薬取締法違反(使用)の疑いで再逮捕。同年6月17日、覚せい剤取締法違反(所持)と麻薬取締法違反(所持)容疑で再逮捕。同月27日、所持の罪で起訴。同月30日に保釈申請。同年7月3日、保釈金は700万円。同日、報道各社に書面でおわびのコメントを送付。その後、千葉県内の病院に入院していた。