最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は26日までに、ライブドア(LD、現LDH)の粉飾決算事件で旧証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)の罪に問われた元社長堀江貴文被告(38)の上告を棄却する決定をした。懲役2年6月とした1、2審判決が確定する。
◆ライブドア事件の経過
96年
堀江貴文被告がライブドア(LD、その後ライブドアホールディングス、LDHに社名変更)の前身会社オン・ザ・エッヂ設立
00年4月
東証マザーズに上場
04年6月
LDがプロ野球近鉄バファローズ(当時)の買収意向を表明
05年2月
LDがニッポン放送株を大量取得。フジテレビと争奪戦に
05年9月
堀江被告が衆院広島6区で落選
06年1月16日
東京地検特捜部がLD本社などを家宅捜索
06年1月23日
堀江被告や宮内亮治元取締役ら逮捕。堀江被告は翌日、社長辞任
06年2月13日
堀江被告ら起訴。その後、追起訴も
06年4月14日
LD株が上場廃止
07年3月16日
東京地裁が堀江被告に懲役2年6月の判決
08年6月13日
東京地裁がライブドアホールディングスに株価急落の損害約95億円を信託銀行などに支払うよう命令
08年7月25日
東京高裁が堀江被告側の控訴を棄却
09年5月21日
東京地裁がLDHや堀江被告らに、株主へ約76億円を支払うよう命令
09年12月25日
LDHが堀江被告に損害賠償を求めた訴訟が約208億円の資産引き渡しを条件に和解
11年4月25日
最高裁が堀江被告の上告棄却決定