鹿児島・大崎事件の再審認めず
79年に鹿児島県大崎町で農業男性の変死体が見つかった「大崎事件」で、殺人と死体遺棄の罪で懲役10年の刑が確定し服役した義姉原口アヤ子さん(78)の再審請求について、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は1日までに、請求を退けた福岡高裁宮崎支部決定を支持、原口さんの特別抗告を棄却する決定をした。決定は1月30日付。
原口さんは「弁護士と相談し、無実を訴えていく」と話している。
第3小法廷は「新証拠の明白性を認めなかった高裁支部の判断は正しい」と決定理由を示した。
原口さんは服役後、死体遺棄の共犯として服役したおいとともに再審請求。弁護団は「事件当日の転落事故による頸椎(けいつい)損傷が死因の可能性がある」との鑑定補充書を提出した。
鹿児島地裁は02年、タオルによる絞殺が死因とした確定判決の認定や共犯者の自白の信用性などに疑いがあるとして2人の再審開始を決定。だが高裁支部は04年「証拠の評価を誤った」として開始決定を取り消した。
大崎事件は79年10月に発生。中村邦夫さん(当時42)が変死体で見つかり、兄2人と原口さん、おいの4人が逮捕、起訴された。80年の1審鹿児島地裁判決は死因を絞殺と認定し、全員に実刑を言い渡した。
原口さん以外の3人は控訴せず、1審の懲役刑が確定。原口さんは一貫して無罪を主張したが最高裁で刑が確定、服役した。
原口さんとともに再審請求したおいは01年に自殺。請求を引き継いだ母親が04年に死亡したため請求が途絶えた。
[2006/2/1/14:35]
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