奈良産業大硬式野球部員の名前を使った療養費詐取事件で、奈良地裁は24日、詐欺罪などに問われた元監督新田泰士被告(51)に懲役2年6月、執行猶予5年、罰金30万円(求刑懲役2年6月、罰金30万円)の判決を言い渡した。

 判決理由で野路正典裁判官は「長期にわたり不正が常態化していた」と指摘。「事情を知らない多数の部員を巻き込み悪質」とした。一方で「反省、謝罪し、被害の一部を弁償している」として執行猶予を付けた。

 共謀した元整骨院従業員釜土謙二被告(42)には、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。

 判決によると、新田被告らは2007年4月~08年9月、新田被告が経営する整骨院で療養費約100万円を不正受給するなどした。