日本ハムは11日、中田翔内野手(32)に対して統一選手契約書第17条(模範行為)違反による出場停止処分を科したと発表した。

同選手は8月4日に行われたエキシビションマッチDeNA戦(函館)の開始前、同僚選手ひとりに対して暴力行為を行ったことが判明。球団は試合中に同選手へ球場からの退場と自宅謹慎を命じるとともに、調査を実施してきた。

この日までに中田本人および該当行為を受けた選手と、事情を知る選手、スタッフらに対して詳細な調査を実施。行為を受けた選手からは大事にしたくない旨の申告があり、中田自身も深く反省していたというが、それらの事情を踏まえてもなお「統一契約書第17条に違反し、野球協約第60条(1)の規定に該当するものと認定」したため、当面の間、1、2軍すべての試合の出場停止処分を通達した。

川村浩二代表取締役社長兼オーナー代行は「このたびの中田選手の出場停止処分に際して、ファンの皆様、関係者の皆様にご心配をおかけしますこと、ご不快な思いをさせますことに、深くおわび申し上げます。暴力はいかなる社会であれ、決して許されるものではありません。ましてや中田選手は球団の主力選手であり、顔であって、全ての選手の模範とならなければならない存在です。中田選手が行った行為は、プロ野球が青少年の健全な育成に寄与し、夢を与えるエンターテインメントでもあることの信頼を著しく傷つけるものです。そのため、当球団はこの行為に対して野球協約に則(のっと)り、厳正な対応をとることとしました。併せまして、暴力は決して許されないことを全ての球団関係者に再徹底し、選手についてはさらなる教育と指導を通じて、コンプライアンスおよびスポーツマンシップの向上を遂げることにより、ファンの皆様の信頼回復に努めてまいります」とコメントした。

◆統一選手契約書 第17条(模範行為)◆

「選手は野球選手として勤勉誠実に稼働し、最善の健康を保持し、また日本プロフェッショナル野球協約、これに附随する諸規程ならびに球団の諸規則を遵守し、かつ個人行動とフェアプレイとスポーツマンシップとにおいて日本国民の模範たるべく努力することを誓約する」

◆野球協約 第60条(1)出場停止選手と出場停止選手名簿(サスペンデッド・リスト)◆

「球団、あるいはコミッショナー、又はその両者は、その球団の支配下選手に対し、不品行、野球規則及びセントラル野球連盟、パシフィック野球連盟それぞれのアグリーメント違反を理由として、適当な金額の罰金、又は適当な期間の出場停止、若しくはその双方を科すことができる。球団、あるいはコミッショナー、又はその両者によって出場停止処分を科された選手は、コミッショナーにより出場停止選手として公示され、出場停止選手名簿に記載される。出場停止選手は、出場停止期間の終了とともに復帰するものとする。(後略)」