大津市の中2男子自殺に絡み、デヴィ夫人(74)のブログに写真を無断掲載され、いじめの加害少年の母親と誤解されたとして、兵庫県の50代女性スタイリストが1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で神戸地裁は17日、慰謝料など165万円の支払いを命じた。工藤涼二裁判長は判決理由で「名誉を毀損(きそん)し、社会的評価を下げた」と認定。夫人を「著名な芸能人で一定の信用や影響力がある」とした。判決によると、夫人は12年7月、加害少年とされる少年数人の写真とともに女性の写真もブログに掲載。女性が加害少年の母親かのように読める文章を載せた。夫人側は、女性を少年の母親と明示しておらず「女性でなく母親を非難する意図だった」と主張していた。夫人は17日「報道通りの判決ならば控訴する意向」と書いた。




