タレントの神田うの(40)の自宅から総額約1320万円相当の貴金属などを持ち出したとして、窃盗罪に問われている元ベビーシッター岩井圭子被告(60)の控訴審判決で、東京高裁(植村稔裁判長)は19日、1審の東京地裁の実刑判決を破棄し、懲役2年4月、執行猶予4年の判決を言い渡した。

 5月14日の東京地裁判決では懲役2年4月の実刑判決が下され、今月6日の控訴審初公判では、弁護側が執行猶予付きの判決を求めていた。

 植村裁判長は、被告が反省を深めた心情を示していること。また、被害総額からすでに供託済みの金額を控除した約1140万円とこれに対する遅延損害金を被害弁償金として供託し、その取り戻しを放棄する旨の書面を法務局に提出したこと。さらに障害のある長男を抱えているなどの事情を考慮し、1審判決を破棄し、執行猶予付きの判決を下したとした。

 うのはこの日、所属事務所を通じ「本日判決の言い渡しがあり、その結果の報告を受けました。この件ではいろいろなことを学ばせて頂きましたが、何より終わりを迎えたことにほっとしております。このような事件が再び起こらないことを願っております」とコメントした。