ダイエットを報じた週刊誌「女性セブン」の記事で名誉を傷つけられたとして、テレビ番組出演で知られる住田裕子弁護士が発行元の小学館(東京)に300万円の慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は13日、請求を棄却した1審東京地裁判決を取り消し、10万円の支払いを命じた。住田弁護士の一部逆転勝訴。

 富越和厚裁判長は判決理由で「記事で『炭水化物ダイエット』など、実際とは異なる方法を記載して誤った個人情報をみだりに公表した。信頼できる情報源への取材も行っていない」と認定。

 一方で「ダイエットでの減量は称賛されるのが通例」という1審の判断は支持し、名誉棄損にはあたらないとした。

 小学館は「当方の主張がごく一部を除き受け入れられたと考える。内容を吟味し今後の対応を検討する」としている。

 判決によると、小学館は女性セブン2006年4月13日号に「もうスブタと呼ばせない

 2か月で10キロ減

 激やせ5つの鉄則」との見出しで、住田弁護士のダイエット記事を掲載した。(共同)

 [2009年5月13日17時13分]ソーシャルブックマーク