フジテレビに脅迫電話を473回かけたとして、威力業務妨害罪などに問われた無職宮国浩太被告(24)に対し、東京地裁(神田大助裁判官)は8日、「誠に浅はかで卑劣な犯行だが、内省を深めている」として懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

 判決によると、番組内容に不満を抱いた宮国被告は1月14日-3月1日、フジテレビへの意見や苦情を受け付ける同社広報局視聴者総合センターに沖縄県宮古島市の自宅から473回電話をかけ、応対した女性に「ぶっ殺す」「社員を近日中に殺す」と脅迫。フジテレビに対策会議を開かせるなど業務を妨害した。

 判決理由で神田裁判官は「不当極まりない言葉を浴びせ、対応した女性が畏怖(いふ)、困惑する様子を楽しんでいた」と指摘した。

 [2009年6月8日11時2分]ソーシャルブックマーク