幼女連続誘拐殺人、宮崎被告の死刑確定へ
東京都と埼玉県で88〜89年、幼い女の子4人が相次いで連れ去られ殺された幼女連続誘拐殺人事件で誘拐、殺人、死体損壊など6つの罪に問われた元印刷業手伝い宮崎勤被告(43)の上告審判決で、最高裁第3小法廷は17日、1、2審の死刑判決を支持し、被告の上告を棄却した。死刑が確定する。
判決理由で藤田宙靖裁判長は、最大の争点だった、善悪を判断して行動する能力(刑事責任能力)の有無について「極端な性格的偏り(人格障害)で精神障害ではない」として完全責任能力を認めた1、2審の判断を支持。その上で「自己の性的欲求を満たすため、女児4人を殺害するなど非道な動機に基づく冷酷残忍な犯行で、動機に酌量の余地はない」と死刑の理由を述べた。
幼い女児ばかりを標的に、遺骨や「今田勇子」名の犯行声明を送り付ける異常な手口で社会に衝撃を与えた事件から17年余り。1審東京地裁の初公判から16年に及ぶ裁判が終結する。
裁判では事実関係に大きな争いがなく、当初から責任能力の有無が争われた。1審東京地裁では2度にわたる精神鑑定を実施。「人格障害」と完全責任能力を認める1次鑑定と「統合失調症」「解離性同一性障害(多重人格)」として責任能力を1部否定する2次鑑定の計3通りの鑑定書が提出された。
弁護側は統合失調症との見解を示し「互いに無関心な家族の中で、支えだった祖父の死を機に動機が噴出した」と心神耗弱を主張したが、97年の1審判決は1次鑑定を採用。「強い性的欲求に、ビデオの収集欲が伴った凶悪非道な犯行」と死刑を言い渡した。
[2006/1/17/13:50]
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