財務省は4日の会見で、森友学園をめぐる公文書改ざん問題に関する職員処分に関連し、最も重い「停職3カ月相当」とした佐川宣寿・前国税庁長官に、最終的に支払われる退職金が、約4486万円になる見通しであることを明らかにした。

 佐川氏は今年3月の辞職の際、減給20%、3カ月の処分を受け、財務省は当時、この処分の分に当たる66万円を差し引いた、約4999万円(36年間勤務し、自己都合退職の扱いの規定)が支払われる予定だと明かしていた。一方、さらに処分が出れば、さらなる減額も示唆していた。

 今回、「停職3カ月相当」の処分が出たことで、これに当たる額を再度計算したところ、減額分は513万円と算出。「(さらに)上書きする形で、額を差し引く」と述べ、4999万円から513万円を差し引いた額が、最終的に支払われる予定という。

 佐川氏は、今年3月9日に辞任を表明。通常なら、退職から1カ月以内に退職金が支払われるが、これまで支払いは“凍結”されている。