ベビーシッターとしての勤務先やボランティアで参加したキャンプ場などで、計20人の男児にわいせつな行為などをしたとして、強制性交や児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた元シッター橋本晃典被告(31)に対し、東京地裁(古玉正紀裁判長)は30日、懲役20年(求刑懲役25年)の実刑判決を言い渡した。

判決によると、15~20年に東京や山梨、広島などで当時5~11歳の男児20人にわいせつな行為をし、その様子を撮影したりした。古玉裁判長は一連の犯行を「保育士の資格を有し、信頼される立場を利用して、被害者の性的知識の未熟さにつけ込んだ悪質なもの」とし、被害者の人数や、犯行の件数が際だって多いと指摘した。

橋本被告側は一部の罪について「スキンシップだった」などと無罪を主張していたが、古玉裁判長はいずれも「わいせつな行為にあたる」と認定し、性的な目的があったとした。