今週、スキマバイトで某飲食店のホールを切り盛りしていると、タ●ミー歴3年のTさん(60代)が「山田さん、神様はちゃんと見ているんですね」と声をかけてきた。聞けば8月上旬、埼玉県の某アウトレットで財布の落とし物を発見。すぐに届け出て一件落着したという。「その財布には現金が17万も入っていたそうで、持ち主の男性がお礼をさせてくださいと。私は人として当然のことをしたまでで、報労金目的じゃないですから、丁重に(お礼は)お断りしました」。
拾得者への報労金は、遺失物法28条1項で5~20%と定められており、公告後3カ月以内に所有者が現れない場合、拾得者が所有権を取得することに(民法240条)。ただし、個人情報が含まれるスマホやカード類などは、所有権は移転しない(遺失物法35条)。ちなみに、拾得物を懐に入れる罰当たりな行為は遺失物等横領罪(刑法254条)で処罰の対象に。全国の金欠の皆さん、ご注意を。自戒を込めて(笑い)。
で、財布を無事所有者に戻し、お礼も固辞して、さっそうとアウトレットを立ち去った粋なTさん。「面白いのは、その一件の直後にサマージャンボで10万円(1等の組違い賞)当たりまして。翌週の競馬も絶好調で約7万のプラス。気づけば拾った財布の中身と同額が財布に収まっているからびっくりですよ。『ああ、神様はちゃんと見ているんだ。悪いことはできないな』としみじみ思いました」。
仮に17万円の入った財布をネコババしていたら、宝くじや馬券の恩恵があったかどうか。それどころか倍返しの天罰が下っていたに違いない。「まあ、その後はもっと増やそうと欲をかいて、いつものドツボ状態に逆戻りですけど。人生って本当うまくできていますよね。むふふふ」。
その昔、某ボートピアの駐車場に落ちていた1万円を軍勢(軍資金)に加えた私の愚行に天罰がくだり、結果、十数万の大敗を喫したこともありました(時効ということでご勘弁を)。競馬はクリーンな軍資金で勝負しましょうね!
今週の中山開幕メイン、京成杯AHはタ●ミーで汗して稼いだ1万円をファンダムの単に全額投入。神様、ちゃんと見ていてくださいよ!



