覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われた元俳優橋爪遼被告(30)の判決公判が13日、東京地裁で開かれ、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑1年6月)の判決が言い渡された。

 福嶋一訓裁判官は「安易に犯行に及んだ経緯に酌むべき点は見当たらず、強い非難に値する」と指摘したが、「前科はなく、社会的制裁を受けて反省の様子がうかがえる」といった点が考慮され、執行猶予付きの判決となった。黒スーツに黒ネクタイで入廷した同被告は、裁判官に判決を言い渡されると無言のまま約3秒間深々と頭を下げて退廷した。被告は俳優橋爪功(76)の息子。起訴状によると、今年6月2日、埼玉県新座市の知人男性宅で覚せい剤を使用した。