覚せい剤取締法違反(譲り受け)容疑で逮捕状が出されたタレント小向美奈子容疑者(25)が11日午後1時(日本時間午後2時)、滞在中のフィリピンの首都マニラで、テレビ朝日に直撃取材された。30代とみられる男性が寄り添い、記者の問いには無言を貫いた。小向容疑者は1月21日に査証なしで入国。11日に滞在許可の期限が切れる予定だったが、8日にはフィリピン入国管理局に滞在延長を申請して認められ、3月21日まで滞在が可能になっていることも分かった。

 板倉宏日大名誉教授(刑法)

 覚せい剤取締法違反の譲り受け(容疑)程度だと、外交ルートを使って容疑者に接触するほどの大事件としては扱われません。在マニラの日本大使館員が帰国を促すことはできるでしょうが、現地警察を動かすことは難しく、帰国を待って逮捕するのが現実的です。また、逮捕状が出ている段階で海外に行くことは罪には問われません(逮捕、勾留されて逃亡した場合は逃亡罪)。しかし、帰国して裁判になった場合の情状は悪くなります。覚せい剤取締法違反(譲り受け)の場合は懲役1年ほどですが、1年はプラスされて2年。さらに執行猶予も取り消され、前回の懲役1年6月も加わった実刑判決が予想されます。

 [2011年2月12日8時20分

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