違法薬物を所持したとして、覚せい剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪に問われたシンガー・ソングライター槇原敬之(本名・範之)被告(51)の初公判が21日、東京地裁(坂田正史裁判官)で開かれ、起訴内容を認めた。被告は新パートナーの存在を明かし「薬を使わなくても十分幸せ」と薬物断ちを誓った。即日結審し検察側は懲役2年を求刑。判決公判は8月3日。

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槇原被告とかつてパートナーの関係にあった所属事務所前代表の男性A氏は、初公判の内容をニュースで見たという。この日、日刊スポーツの取材に応じ「自分の中で、完全に(被告との)関係は終わっているので、何とも思わないです」と話した。A氏によると、被告が薬物を所持していたとされる自宅マンションで約20年間同居生活を送ったが、同氏が18年3月、覚せい剤取締法違反などの疑いで逮捕される直前、被告から「新しいパートナーができた」と別れを切り出され、破局した。

槇原被告は、昨年11月にA氏に賠償金を支払った上で、被告らと接触しない約束を交わしたと主張した。A氏は約束を交わしたことを認めた上で「事務所の退職金の名目で支払われたと、弁護士から聞いています」と話した。被告は「本当に薬を使うことが嫌になった。薬を使わなくても、十分幸せだと感じている」などと薬物断絶を誓ったが、A氏は「本当に薬物を断ち切れるかは、本人しか分からない」とだけ話した。