弁護士の菊地幸夫氏(66)が23日、日本テレビ系「DayDay.」(月~金曜午前9時)にゲスト出演。ダウンタウン松本人志(60)が、自身の2015年の一般女性への性的行為強要疑惑を報じた「週刊文春」を発行する文芸春秋などを提訴した件について法律面から解説した。

松本が名誉毀損(きそん)に基づく損害賠償請求及び訂正記事掲載による名誉回復請求で提訴したことについて、菊地氏は「名誉毀損というのは、人の社会的評価を低下させる、下げるということなんですけど、(週刊文春の記事の内容が)相当内容が強烈ということで、松本さんへのダメージが大きいということで、この記事は名誉毀損かどうかと言われれば名誉毀損になると思います」と解説した。

ただし、名誉毀損に当たらない場合もあると菊地氏は説明。松本の裁判では記事に「真実性」「真実相当性」が認められた場合という。真実性は「記事の内容が真実であったかどうか。重要な部分が真実であったということ。やっぱり今回の記事でいえば、松本さんが強く否定していた性加害があったのかどうか」と話した。

真実性が立証されない場合、真実相当性についての審議になり「報道する側がいろんな証拠にあたった。いろいろ取材を尽くしました。記事にする材料を検討した上であれば、真実として信じても仕方ないということ」と語った。

さらに松本側が賠償請求している5億5000万円については「普通は精神的な苦痛による慰謝料になる。仕事を休止したことによる収入の減少。慰謝料に休業分が加わって、この金額になる」と話し「ただし、裁判は弁護士が行うため、松本さんが裁判に注力するからといって休業する必要はないんじゃないか。この金額が収入減として損害としてストレートに認められるかというのは難しい面がある」と話した。