東京都の生活文化スポーツ局とスポーツ文化事業団は6日、駒沢オリンピック公園総合運動場で施設利用料金等預金の着服があったと発表した。

指定管理者の公益財団法人、東京都スポーツ文化事業団グループ(事務局所在地・東京都渋谷区、代表者・塩見清仁理事長)の従業員による行為が判明したという。

事業団グループの構成員である株式会社オーエンスに所属し、事業団の所管する施設利用料金の取り扱い業務に従事していた契約社員が21年6月から23年7月にかけて、事業団の施設利用料金等の預金口座から、当該社員等の口座宛てに振り込む、または現金を引き出すことにより、約1200万円を着服していた、と報告した。

なお、施設利用料金は指定管理者の収入となることから、本件による施設利用者ならびに都の損害はないという。また、着服による被害額については、当該社員およびオーエンスから既に全額弁済されている。

経緯としては、今年7月に事業団がオーエンス社員による利用料金着服の疑いがあることを発見し、都に報告。当該社員からの聴取や駒沢における緊急の再発防止策を実施した。この不正行為は、業務上横領罪等に該当するものとして当該社員の厳重な処罰を求めるため、事業団が告訴状の提出に向け、警察と相談。当該社員は8月29日付でオーエンスから懲戒解雇されている。