保護責任者遺棄罪などで懲役2年6月の判決を受け、控訴中の俳優押尾学被告(32)が、高級外車の分割購入代金の未払いで提訴された裁判で、東京地裁は29日、原告の名古屋市の信販会社の訴えを認め、車の引き渡しと約630万円の支払いを命じる判決を下した。

 訴状によると押尾被告は、2008年(平20)に信販会社と、メルセデス・ベンツのステーションワゴン(約950万円)の立て替え払いや連帯保証を依頼する契約を結んだ。そして毎月約15万円を返済することになっていたが、東京拘置所に拘置中の2月以降未払いが続き、督促にも応じていなかった。今回の判決は、原告の請求を認める内容となった。

 [2010年10月29日21時3分]ソーシャルブックマーク