テレビ番組出演で知られる住田裕子弁護士が、ダイエットを報じた週刊誌「女性セブン」の記事で名誉を傷つけられたとして発行元の小学館(東京)に300万円の慰謝料などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は18日、小学館の上告を受理しない決定をした。

 「実際と異なるダイエット方法を報じ、誤った個人情報を公表した」とし、小学館に10万円の支払いを命じた2審東京高裁判決が確定した。1審東京地裁は請求を棄却していた。

 2審判決によると、女性セブン2006年4月13日号は「もうスブタと呼ばせない

 2か月で10キロ減」などの見出しで住田弁護士のダイエット記事を掲載した。

 [2009年9月18日17時31分]ソーシャルブックマーク