最高裁も死刑、宮崎被告「何かの間違い」
東京都と埼玉県で88〜89年、幼い女の子4人が相次いで連れ去られ殺された幼女連続誘拐殺人事件で誘拐、殺人、死体損壊など6つの罪に問われた元印刷業手伝い宮崎勤被告(43)の上告審判決で、最高裁第3小法廷は17日、1、2審の死刑判決を支持し、被告の上告を棄却した。死刑が確定する。4人の裁判官全員一致の判決。
判決理由で藤田宙靖(ときやす)裁判長は、最大の争点だった、善悪を判断して行動する能力(刑事責任能力)の有無について、「極端な性格的偏り(人格障害)で精神障害ではない」として完全責任能力を認めた1、2審の判断を「正当と認められる」と支持。その上で「性的欲求や死体を撮影した珍しいビデオを持ちたいという収集欲に基づく自己中心的、非道な動機で、酌量の余地はない」と死刑の理由を述べた。
法律上の論点を争う最高裁では被告は出廷しないため、この日の法廷に宮崎被告の姿はなかった。弁護側は判決の訂正申し立てができるが、実質的な争点に対する判断が変更された例はない。
宮崎被告は判決後、東京拘置所で臨床心理士の長谷川博一・東海女子大教授と面会し、表情を変えず「(死刑は)何かの間違いです」「そのうち無罪になります」と語ったという。
[2006/1/18/08:38 紙面から]
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