物まねタレント清水アキラ(63)の三男で覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われた元タレント清水良太郎被告(29)に東京地裁(恒光直樹裁判官)は22日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

 恒光裁判官は「被告は覚醒剤を月7回程度使用していたと述べており、依存性が認められる。刑事責任は重い」と指摘。罪を認め反省していることなどを考慮し猶予判決とした。

 判決によると、10月10日ごろ、東京都豊島区のホテルで覚醒剤を使用した。

 清水被告は初公判で起訴内容を認め、「とんでもないことをしてしまった」と話していた。

 清水被告はバラエティー番組やテレビドラマに出演していたが、事件を受け10月に所属事務所を解雇された。