高知県須崎市が、同市のキャラクター「しんじょう君」に酷似したキャラ「ちぃたん☆」が著作権を侵害しているとして、管理会社にデザインや着ぐるみの使用停止を求めた仮処分で、知的財産高等裁判所は25日、申し立て却下の東京地裁決定を不服とした市側の即時抗告を棄却する決定をした。

今年2月に須崎市が、ちぃたん☆のデザイン使用の差し止め仮処分の申し立てを東京地裁に行ったが、9月に却下されていた。

ちぃたん☆を管理する「クリーブラッツ」は「今回、知的財産高等裁判所は、当社の『ちぃたん☆』デザインの使用とこれに伴う商業活動について須崎市様の許諾があること、『ちぃたん☆』の活動が実際に『しんじょう君』の全国的な知名度を上げることに貢献し、ひいては須崎市様の広報活動や地域振興に資するものであったこと、当社が須崎市様との信頼関係を破壊するような行為を行っていないことなどが認定されました。当社の主張が原審に続いて抗告審においても認められたものであり、当社の対応の適法性が改めて確認されたことについて、心よりうれしく思っております。これまで応援いただいたファンの皆様、関係者の皆様に改めて深く感謝を申し上げる次第です。今後とも『ちぃたん☆』の活動についてご支援を賜りますようどうぞよろしくお願いいたします」などとコメントを発表した。