歌手槇原敬之(50)が13日、18年に覚醒剤などを所持していたとして、覚せい剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の疑いで警視庁組織犯罪対策部第5課に逮捕された。同課は認否を明らかにしていない。99年に覚せい剤取締法違反の罪で、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡されたが、00年に活動を再開。03年のヒット曲「世界に一つだけの花」などを手がけ、今年はデビュー30周年でさまざまな活動が予定されていた。

槇原容疑者は、同居していた所属事務所の元代表の男性(43)の逮捕から約2年後の逮捕となった。元厚生労働省麻薬取締官の高濱良次氏は「このようなケースは過去にほとんどない」とし、「相当、慎重に捜査し、あらゆる証拠を集めてきたのでは」と、みている。このタイミングの逮捕について、「男性の逮捕時、槇原容疑者がその場にいなかったため、当時は共謀を立証できなかったが、新証拠を手に入れたのだろう」。さらに「事件を受け、槇原容疑者が一時的に薬物をやめていたが、ほとぼりが冷め使い始めるタイミングを待っていた可能性もある」との見解を示した。ちなみに覚せい剤取締法違反の公訴時効は7年とされている。