9月に大麻取締法違反容疑(所持)で逮捕、起訴された俳優伊勢谷友介被告(44)の判決公判(村田千香子裁判長)が22日、東京地裁で開かれ、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の有罪判決が言い渡された。

出廷した伊勢谷被告は、1日の初公判の時から21日で、さらに頭頂部を短く刈り込み、前方にとがらせたような髪形で、午後2時少し前に入廷。村田裁判長から「伊勢谷友介被告ですか?」と尋ねられると、低い声で「はい」と答えた以外は、判決の主文を黙って聞き続けた。

起訴状によると、9月8日、自宅で乾燥大麻4袋(計約13・17グラム)を所持した疑い。判決も起訴状の公訴事実を認定した。自宅から押収された乾燥大麻4袋(計約20・3グラム、末端価格12万円相当)は没収される。

村田裁判長は「大麻の量は自己使用する量としては多量」と指摘。初公判時に伊勢谷被告が始めた時期は「26、27歳頃、オランダのアムステルダム」と証言したことを踏まえ「使用歴を考慮すると親和性は深い」と断じた。同被告は「リラックスするため」と、あくまで使用目的で大麻を所持したと説明したが「汲(く)めない」と切り捨てた。

一方で、判決では伊勢谷被告が代表を務め、社会貢献活動に取り込んだ団体リバース・プロジェクトの関係者が、初公判時に証人として出廷して情状を求めたこと、同被告が大麻に2度と手を出さないかと聞かれ「誓います」と答えたことを考慮。村田裁判長は「今回に限り猶予するのが相当」と説明した。

その上で、村田裁判長は「大麻との関係をしっかり断って、今後も活躍して欲しい」と、今後の期待を込めて説諭。黙って聞いていた同被告は閉廷後、足早に退廷し、開廷から11分後の午後2時11分に、黒塗りの車で東京地裁を後にした。