日本相撲協会は23日、元顧問に対する損害賠償請求訴訟の勝訴が確定したと発表した。協会が元顧問の小林慶彦氏(67)と同氏が代表取締役を務めたコンサルティング会社に損害賠償を求めた訴訟の判決は8日に東京地裁で言い渡され、双方が期日までに控訴しなかった。東京地裁は小林元顧問らに9812万5758円の支払いを命じており、同協会は文書で「損害賠償金が確実に支払われるよう、あらゆる手段を講じる所存です」と発表した。同協会は、元顧問が在職中に背任的行為などをしたとして、5億1732万5439円の賠償を求めていた。

日本相撲協会の八角理事長(元横綱北勝海)は「協会の全面勝訴が確定、裁判が終了し、安堵(あんど)しております。日本の伝統文化である大相撲を、今後、永遠に存続させていくために、同様のことが二度と起きないよう、あらためて気を引き締め、公明正大な協会運営に尽力いたします」とのコメントを発表した。

日本相撲協会は2017年12月に提訴。八角理事長らが出廷し、両国国技館の改修工事などをめぐり、小林元顧問が施工業者から裏金を受け取っていたと証言していた。一方、小林元顧問は、裏金受領を否定し、工事の価格交渉にかかわっていないと反論していた。

日本相撲協会は確定判決のポイントをまとめた文書を、以下の通り報道陣に公開した。

▽元顧問は、北の湖前理事長に重用され、近しい立場にいたことから、当協会が締結する契約関係について、一定の影響力を行使できる立場にあった

▽元顧問は、取引業者からあっせん手数料等の名目で、当協会との契約締結ないし取引の見返りとして、下記の通り、計7社から金銭を個人的に受領した

(1)A社 国技館改修工事の電気設備工事の受注 7791万円

(2)B社 木戸サイネージシステム工事等の受注 629万2840円

(3)C社 パチンコメーカーとの力士の名称等利用許諾契約を仲介 4212万5000円

(4)D社 同上 3240万円

(5)E社 国技館内での飲食物販についての出店・営業契約等を締結 542万6639円

(6)F社 本場所の取組映像の配信に関する契約を締結 148万5429円

(7)G社 同上 579万4550円

▽元顧問が金銭を個人的に受領した行為は、当協会における公正な業者選定等を阻むものであり、業務委託契約の委託の趣旨に反し、不法行為を構成し、被告会社も責任を負う

▽当協会が契約の対価として過分に支払うことになった、または当協会が本来得られたはずの契約の対価が得られなくなった金額計4866万1958円は、当協会の損害と認定

▽元顧問は、パチンコメーカーとの間の力士の名称等利用許諾契約の締結交渉に際して、仲介業者の代表者に金銭を要求し、計1700万円を受け取った。このうち、500万円を受け取る様子が、インターネットの動画サイトに投稿された。その結果、当協会の社会的評価が著しく低下したため、500万円は当協会の損害と認定

▽元顧問は、取引業者から金銭を受領したほか、国技館改修工事の業者選定で特定の業者が選定されるべく取り計らうなどし、業務委託契約の趣旨に反する行為を行った。債務の本旨履行とはいえない部分に対する対価相当額4446万3800円は、当協会の損害と認定