米ロサンゼルス連邦地裁は31日までに、1962年に亡くなった女優マリリン・モンローの肖像権をめぐる訴訟で、既に肖像権は消滅しており、モンローの遺産管理団体に使用料を支払う必要はないとの判決を言い渡した。

 米国では肖像権の規定が州ごとに異なり、ニューヨーク州民の肖像権は死亡時に消滅する。地裁はモンローが同州民だったと判断。被告の遺産管理団体は「“モンローブランド”に対する不法な搾取だ」と控訴の意向を表明。故人の肖像権をめぐり論議を呼びそうだ。

 ウォールストリート・ジャーナル紙によると、原告はモンローを撮影した写真家の遺族らで、モンローが死亡時、ニューヨーク市民だったとし、写真使用料を払う必要はないと主張。対する遺産管理団体は、モンローの自宅がカリフォルニア州にあったとし、肖像権は死後も認められると反論していた。

 連邦地裁は3月17日、モンローがニューヨークのアパートを永住先と考えていたとする友人の証言などを取り上げ、死亡時の住所はニューヨークだったとした。

 遺産管理団体はモンローの写真を多数所有。同紙によると、これまでに同団体が得た使用料は3000万ドル(約30億円)以上という。