俳優・藤田まことの妻に融資していた金融業者(大阪市、破産手続き中)の管財人が藤田夫妻に貸付金3億円の支払いを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は8日までに請求通り藤田夫妻に全額の支払いを命じた。

 判決によると、藤田の妻は1991年から藤田を連帯保証人として業者から融資を受けはじめ、最終的に94年3月、藤田夫妻が総額約5億5800万円の債務を負っており、「94年4月に返済する」との公正証書が作成された。

 藤田側は「公正証書の実印は妻が無断で押したもので無効」「違法な高金利で支払い義務はない」などと主張していた。

 判決理由で目代真理裁判官は「実印の保管状況など、藤田さん側の主張を具体的に裏付ける証拠はなく、少なくとも3億円の債務があったと認められる」とした。

 [2009年9月8日11時55分]ソーシャルブックマーク