タレント小倉優子(27)の写真集をめぐり、小倉が所属していると主張する芸能プロダクション「アヴィラ」(東京)が出版元の講談社に出版と販売の差し止めを求めた仮処分で、東京地裁は15日、申し立てを却下する決定をした。

 写真集は「小倉優子

 幸福論」で16日に発売予定。講談社は「当然の決定で、予定通りに発売する」としている。

 アヴィラ側は、小倉の名前や肖像に伴う経済的権利を独占できる「パブリシティー権」を侵害されたと主張。福島政幸裁判長は、小倉とアヴィラが所属契約をめぐって争っている経緯や、小倉自身が出版を承諾している点を挙げ「パブリシティー権がアヴィラに帰属しているとは認められない」と判断した。

 小倉がアヴィラに契約解除を求めた別の仮処分申し立てでは、東京地裁が今年7月、契約は昨年末で終了したと認める決定を出している。