警視庁は23日、覚せい剤取締法違反(所持)容疑で逮捕された酒井法子容疑者(38)の夫高相祐一容疑者(41)が、千葉県内の別荘で覚せい剤を所持していたとして、同法違反(所持)容疑で再逮捕した。高相容疑者は21日に、同法違反(所持・使用)の罪で起訴されている。再び最長23日間の拘置が可能となり、酒井容疑者とのかかわりをさらに厳しく追及されるのは必至。別荘に出入りしていた酒井容疑者も、拘置期限となる28日近辺に、夫婦による覚せい剤の共同所持容疑での再逮捕の可能性が強まってきた。

 高相容疑者の再逮捕容疑は、9日午前8時20分ごろ、警視庁が家宅捜索した高相容疑者の千葉・勝浦市の別荘で、0・097グラムの覚せい剤を所持していた疑い。警視庁によると、高相容疑者は「私のもの」と容疑を認めているという。再逮捕で再び最高23日の拘置が可能となった。

 酒井容疑者の2度目の拘置期限は28日に迫っている。東京・南青山の自宅にあった覚せい剤が0・008グラムと微量で、逮捕当初は不起訴の可能性も指摘されていた。しかし、酒井容疑者は覚せい剤の使用期間や回数などの供述を変え、毛髪鑑定は陽性反応が出た。さらに高相容疑者は、7月下旬の皆既日食を見る家族旅行先の鹿児島・奄美大島で「妻と一緒に薬を使った」と供述。酒井容疑者の常習性は強まっている。勝浦の別荘にも出入りしていたことから、夫婦での共同所持の疑いも出ている。

 板倉宏日大名誉教授は「これまでの取り調べ結果で、もう不起訴はなくなったと見ます。勝浦の件では、酒井容疑者にも共同所持で再逮捕される可能性が出てきた。仮に(拘置期限の28日近辺に)起訴された場合、証拠隠滅の恐れもあり、保釈が認められることは考えにくい」と話した。元最高検検事の土本武司氏は「押収した吸引器具から唾液(だえき)などが検出されれば酒井容疑者の再逮捕も」と話す。

 警視庁は、高相容疑者から酒井容疑者のさらなる使用実態を得た上で、酒井容疑者から具体的な供述を引き出していくもようだ。板倉名誉教授は「高相容疑者は初犯とはいえ、妻に覚せい剤を勧めて、常習性もあり事件の中心人物。いきなり実刑の可能性もある」と話している。

 [2009年8月24日7時32分

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