写真週刊誌フライデーの記事で名誉を傷つけられたなどとして、元タレントの島田紳助さんと吉本興業が発行元の講談社側に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は12日、名誉毀損(きそん)を認めて計440万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を支持し、講談社側の控訴を棄却した。

 佐久間邦夫裁判長は「裏付け取材が不十分とした一審の判断に誤りはない」と指摘した。

 問題となったのは11年9月発売の同誌で、吉本興業と暴力団の関係について書かれた記事や、沖縄県内のマンションに滞在する島田さんの写真を掲載した。