違法薬物を所持したとして、覚せい剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪に問われたシンガー・ソングライター槇原敬之(本名・範之)被告(51)の判決公判が今日3日、東京地裁で開かれる。

先月21日の初公判で、槇原被告は起訴内容を認め、検察側は「常習性、依存性があり、厳罰が必要」と指摘し、懲役2年を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求めて、即日結審した。槇原被告は99年12月に、覚せい剤取締法違反(所持)の罪で懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受けた当日、音楽活動復帰を願う心情を直筆でつづったコメントを発表している。21日の初公判では今後について言及しておらず、判決を受けてどのような反応を示すのか、注目が集まる。