埼玉県朝霞市議の男性(40)が、ワンセグ付きの携帯電話を所有する人はNHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかを争った訴訟の判決で、さいたま地裁(大野和明裁判長)は26日、契約義務がないとの判断を示し、市議側の訴えを認めた。受信料の支払い義務がないことを認めた。

 大野裁判長は判決理由で、携帯電話の所持は放送法上、受信契約を締結する義務があると定める受信設備の設置には当たらないと指摘。男性は携帯電話を携帯しただけで、設置者ではないと判断した。

 放送法64条は「受信設備を設置した者は受信契約をしなければならない」とし、NHKは64条の「設置」に「携帯」の意味も含まれると主張。

 これに対して判決は、同法の別の条文では「設置」と「携帯」の用語を区別して使っており、64条で定める「設置」に、電話の「携帯」の意味を含めるのは「無理がある」と退けた。

 判決はまた、NHK受信料の負担は、税金と同様に要件が明確に定められる必要があると認定。同じ法律の中の言葉は、同じ意味に捉えるよう一貫性が求められているとした。

 NHK広報局は「判決は受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴します」とのコメントを出した。

 判決などによると、男性は単身赴任生活で自宅にテレビがなく、ワンセグ付きの携帯電話を所有しているものの視聴はしていない。男性は「ワンセグは持っているだけで設置していない。仮に設置に当たるとしても、放送の受信が目的ではないので契約義務はない」などと主張。NHK側は「ワンセグも受信設備であり、放送が受信できる状況にある以上、契約義務はある」と反論していた。