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押尾被告「信用し難い」執行猶予最大5年

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 都内のマンション一室で今年8月、合成麻薬MDMAを使用したとして麻薬取締法違反罪に問われた元俳優押尾学被告(31)に、東京地裁は2日、「麻薬使用者との交友関係が深く、麻薬に親しむ傾向も強い」として懲役1年6月、執行猶予5年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

 井口修裁判官は判決理由で「被告は『違法薬物に手を出さない』と述べており、1度は社会内で自分の力で更生する機会を与えるのが相当だ」と説明。

 一方で「MDMA使用の経過など被告の法廷での説明は不自然で信用し難い。違法薬物との関係を断絶するための環境整備も十分とは認められず、相当長期間、再び違法薬物に手を出さないか見守る必要がある」と述べ、執行猶予期間としては最長の5年を適用した。

 事件当日、被告と一緒にいた飲食店従業員田中香織さん(30)が現場で死亡しており、警視庁が当時の状況を調べている。公判では明らかになっていない。

 前回10月23日の初公判で、被告は「軽い気持ちで飲んだ」などと起訴内容を認めていた。検察側は、被告が「約2年前と今年3月、7月にも渡米先で酒に入れて飲んだ」とする供述調書の一部を朗読、MDMAに対する常習性を指摘していた。

 判決によると、被告は8月2日、港区の六本木ヒルズのマンション一室でMDMAを若干量飲んだ。

 [2009年11月2日12時17分]


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