日本のテレビ番組をインターネット経由で海外でも試聴可能にするサービスは著作権法違反だとして、NHKと民放が運営会社に差し止めなどを求めた2件の訴訟の差し戻し控訴審判決で、知財高裁の飯村敏明裁判長は31日、サービスの差し止めと損害賠償を命じた。

 番組転送サービスをめぐっては昨年1月、2訴訟の最高裁判決が基本的には著作権侵害に当たるとの判断を示しており、差し戻し控訴審ではサービスの具体的内容や損害額を審理していた。

 問題となったのは永野商店(東京)の「まねきTV」と日本デジタル家電(浜松市)の「ロクラク2」。原告の民放局は在京キー局5社のほか、日本デジタル家電については静岡県の4社も訴えていた。

 差し戻し控訴審判決が命じた各テレビ局への賠償額は、永野商店が約50万円から約20万円、日本デジタル家電が460万円から約80万円。