週刊文春に、当時所属していた女優のん(26=能年玲奈から改名)にパワハラしたなどとする記事を掲載され名誉を傷つけられたとして、芸能事務所レプロエンタテインメントと同社の本間憲社長が、発行元文芸春秋と当時編集長にそれぞれ損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は26日、被告側に対して、レプロ社に計330万円、社長に計110万円の計440万円を支払うよう命じた。

4月19日には東京地裁で、レプロ社に計550万円、社長に計110万円を支払いを命じる判決が出され、文春側が控訴していた。

レプロ社は「東京地方裁判所の判決に引き続き、東京高等裁判所でも、本件記事により事実とは異なる内容の報道がなされたという主張の正当性が基本的に証明され、公平な判断により勝訴に至りましたことに感謝申し上げます」とコメント。その上で「判決に至るまでのこの数年間で、世間では、本件記事が原因で、事実と異なる内容がまるで事実であるかのように定着してしまい、当社および本間は、勝訴という結果をもってしても到底払拭できない大きな被害を受けております。被告らが今回の判決を真摯に受け止め報道姿勢を改めること、そして今後同様の被害が生じないことを切に願っています」とした。