違法薬物を所持したとして、覚せい剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪に問われたシンガー・ソングライター槇原敬之(本名・範之)被告(51)の初公判が21日、東京地裁(坂田正史裁判官)で開かれ、起訴内容を認めた。被告は新パートナーの存在を明かし「薬を使わなくても十分幸せ」と薬物断ちを誓った。即日結審し検察側は懲役2年を求刑。判決公判は8月3日。

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公判冒頭、槇原敬之被告は裁判官から職業を問われると「シンガー・ソングライターです」とよどみなく答えた。この日の公判では、薬物使用に関すること以外、今後について言及することはなかったが、音楽関係者も「サブスクリプション(定額制音楽配信サービス)などの配信で、楽曲を発信していく可能性は十分にあると思います」と指摘する。

拘留時、槇原被告が留置場内で音楽制作を行っていたとの一部報道もあった。槇原被告は前科があり、今回も容疑は認めていることから、有罪判決となるとみられ、大規模会場でのライブやCD発売などの“本格復帰”に関しては「リスクが高すぎるし、いばらの道が待っている」(別の音楽関係者)という。

もっとも槇原被告の場合、過去に自身の会社で運営する独自レーベルから発売を行っていたこともあり、今後新たに楽曲を制作し、独自で配信していくことは可能だ。99年に覚せい剤取締法違反の罪で懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受けた際は、同月末に坂本龍一のコンサートに飛び入り参加。翌00年夏に新曲を発表と、スピーディーな“復帰”だった。

2度目の逮捕に心を痛めるファンも多いが、槇原被告の才能の高さに、新たな楽曲制作を望む声も少なからずあるという。30周年を記念したアルバムの発売なども白紙となったが、楽曲のストックもあるとみられる。最近、YouTubeで表現活動をする芸能人も増えており、芸能関係者は「槇原被告も、YouTubeなどSNSを利用する可能性もあるでしょう」と指摘。今後に注目が集まりそうだ。