大麻取締法違反(所持)の罪で起訴された永山絢斗被告(34)の裁判で、東京地裁は1日、懲役6月、執行猶予3年を言い渡した。

永山被告は6月16日に逮捕され、7月6日に起訴された。起訴状によると、6月15日に東京・目黒区の自宅で乾燥大麻約1・694グラムを所持したとしている。8月28日の初公判で永山被告は、起訴内容を認め「申し訳ございませんでした」などと謝罪していた。

この日の判決言い渡し後、裁判長は「あなたのことを応援し、復帰を待ってくれる人もいるのですから、期待を裏切らないよう、大麻との関係を断ち切って、立ち直ってほしいと思います」と言い、永山被告も頭を下げた。

検察側は、永山被告が中学2年で大麻を初めて使用し、10代後半で使用再開して以降は継続的に使用していたとして、常習性や再犯の可能性を指摘していた。

弁護側は、再犯防止の体制が整っているとして、母親や事務所関係者の上申書を提出し執行猶予付きの判決を求めていた。