東京都内のすし店で常連客に絡むのを注意されて立腹、店主に包丁を突きつけ、殴ってけがをさせたとして傷害と暴力行為法違反の罪に問われた元ボクシングミドル級日本チャンピオンの俳優大和武士(本名江口義光)被告(43)に、東京地裁は2日、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

 判決理由で植村稔裁判官は「店主から『もう来ないで』と言われ腹を立てたという身勝手な動機に酌量の余地はなく、甚だ危険な犯行。店主が抱いた恐怖感も大きい」と批判。その上で「被害弁償を約束し、被害者も『実刑判決を望む気持ちはない』と言っている」などと執行猶予を付けた理由を説明した。

 大和被告は大筋で起訴事実を認めていた。

 判決などによると、大和被告は8月2日夜、東京都目黒区のすし店で、深酔いして客に絡んで注意されたため、店主の男性に包丁を突きつけて「ぶっ殺す」と脅迫。顔を10数回殴ったり、数回頭突きしたりして14日間のけがを負わせた。