合成麻薬MDMAを飲んだ女性を救命しなかったとして、保護責任者遺棄罪などで懲役2年6月の判決を受けた俳優押尾学被告(32)の保釈請求が28日、却下された。17日の東京地裁判決の量刑、事実認定を不服として即日控訴し、弁護団が22日に東京地裁へ保釈を請求していていたが認められなかった。一方東京地検はこの日、1審の東京地裁判決に対し控訴しないと決めた。これで東京高裁で行われる控訴審判決が、1審より重くなる可能性はなくなった。

 [2010年9月28日20時35分]ソーシャルブックマーク