日本相撲協会は31日、東京・両国国技館で理事会と全親方らで構成する評議員会を開き、公益財団法人認定に向けた年寄名跡の扱いについて、名跡の取得に絡む金銭授受禁止や、違反した場合は角界追放の罰則を盛り込んだ規定案を承認した。

 年寄名跡は従来、億単位にもなる高額でのやりとりが問題視されていた。理事会での討議を経て、公認会計士の神山敏夫監事が評議員会で規定案を説明。出席者によると、反対意見はなかった。

 案では、名跡は相撲協会が管理し、親方が後継者を推薦できる権利を持つ。先代親方へ顧問料などの名目で金銭の支払いを認めるが、年1回の報告義務を課し、協会の危機管理委員会で内容を監査する。所有者から名跡を借りる「借株」をなくし、経過措置として新法人移行後に3年間の猶予を設ける。

 ことし11月末の公益法人への移行期限を前に、相撲協会の認定申請は大幅に遅れている。協会と親方との契約関係についても、内閣府との擦り合わせが続いている。