捜査関係者によると、酒井法子被告(38)と夫の高相祐一被告(41)は、保釈の条件として、弁護人を介さずに会うことを禁じられている。夫婦で覚せい剤使用の罪で起訴されており、口裏合わせをさせないためだ。ほかにも保釈中には制限がつく。住居は「釈放指揮書」に記されている住所に限定され、海外旅行や3泊以上の旅行をする場合は、裁判所の許可を得なければならない。

 [2009年9月18日9時35分

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