全日本剣道連盟の居合道の段位審査で金銭授受が行われていた問題で、連盟は過去2件で金銭授受の事実を既に認め、該当者に対しては16年中に処分も行われていることが明らかとなった。

 居合道には初段~八段の「段位」に加え、高段者を対象に指導力や人格などを表す、下から錬士、教士、範士の「称号」がある。審査は年に5月と11月の2度行われている。過去に行われた範士称号審査の際に、審査員から金銭を要求されたという受験者(受審者)の男性が6月、内閣府の公益認定等委員会に告発したことから、居合道をとりまく金銭授受の慣行が明るみに出た。

 連盟が金銭授受を事実として認めているのは12年5月の範士称号審査、16年5月の八段審査。ともに連盟としての処分は済み、対応策も取られた上で審査も再開されている。男性の告発に関しては、連盟の聴取で当該審査員が否定したため、事実とはしていない。

 12年5月の範士称号審査では、受審者1人が、審査員を務める居合道委員会委員(そのうち1人を審査員Aとする)に合計で約90万円を渡して審査での優遇を暗に要請した。7人に10万円ずつ、1人に20万円を渡したという。16年5月の八段審査では、受審者が審査員Aに対して、同様に200万円を渡した。いずれも連盟の聞き取り調査で、受審者と審査員の双方が事実を認めたもの。

 16年8月に審査員Aは居合道委員会を辞任し、綱紀委員会の決定を待たずに連盟は17年3月、審査員Aの称号段位自主返上処分を下した。14年5月の金銭授受に関わった残り7人の審査員には、17年11月、綱紀処分として3年間の執行猶予付きの個人会員資格停止等の処分を下した。この2件ともに受審者は不合格となっている。

 調査の過程で、17年5月の八段および範士称号審査は中止されている。連盟の松原徹事務局総務部門主幹は「確かに事実として慣行があった」。長年、審査員の名も知れ渡っており、事前に接触することができていたことも原因の1つとし、17年11月に審査員7人に綱紀処分を下した後に行われた八段および範士称号審査からは、審査を行う居合道委員会のメンバーを一新した。昇段審査当日まで、審査員の氏名を徹底的に秘匿することで再発防止策とした。また、「金銭授受に関わる倫理観」を厳しいものとする注意喚起、「土産等の授受」の自粛の呼びかけを会員に対して行っている。