タレント島田紳助(54)が04年に所属先の吉本興業の女性社員を殴ってけがをさせた事件をめぐり、女性が紳助側に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は21日、約1000万円の支払いを命じた。

 同事件は04年10月25日、紳助が大阪市の朝日放送で原告の女性を控室に連れ込み、リュックサックや手で頭を殴ったり、つばを吐きかけたりし、大阪簡裁で同年12月、傷害罪で罰金30万円の略式命令を受けた。

 一方、和解を拒否した女性は06年8月に、紳助と同社に計約4400万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしていた。「事件後、不当に退職させられた」とも訴えていた。

 [2010年9月21日21時7分]ソーシャルブックマーク